ニュースを解決!菜央ちんのブログでタグ「子供手当て」が付けられているもの

以前からちょこちょこ紹介しておりますが、ここら辺で一度まとめたいと思います。

基本は、東大阪市の情報ですが、全国的にさほど差はないはずです。

 

支給対象者は?

子供手当は、15歳(中学校修了前)までの子どもを養育している方に支給されます。

子供手当の金額は?

一律 1人に付き13,000円(平成22年度)

支給日は?

手当は、毎年2月、6月、10月にそれぞれの前月分までが支給されます。
10月、11月、12月、1月分が2月の15日頃に
2月、3月、4月、5月分が6月15日頃に
6月、7月、8月、9月分が10月15日頃に支給(振込)されます。

その他注意事項は?

毎年6月に現況届けを出さなければいけません。前の制度の時、所得制限があった名残と思います。その他この手当てを受け取らず寄付する事もできます。そんな人がいれば、私が代わりにもらいますけど。(笑)

以前、子供手当ての支給日に関して、大阪ではどうなっているの?とか、支給額について記述しました。(子供手当ての支給日詳細

最新情報はこちらから。子供手当て、支給日、大阪 他

今回は、最近急増している、DVによって、別居していて、転居届けを出すのが危険な為出せずにもらえない方や、住民票の移動はしているが、離婚が成立していない為に旦那のところにお金が行ってしまい、本当に生活に困っている母と子にお金が行かない懸念を払拭できる記事を見つけたので、引用します。以下、読売新聞から。

 政府は2010年度から支給を始める子ども手当について、配偶者からの暴力(DV)を受けている被害者が、子どもを連れて別居するなどしている場合、加害者ではなく、被害者に支給する仕組みを導入する方針を決めた。

 手当が子どものために確実に使われるようにするのが目的で、厚生労働省は子ども手当法案の成立後、全国の地方自治体に対して具体的な方法を通知する予定だ。

 子ども手当は中学3年生以下が対象で、子どもを監督・保護すると共に生計を同じくしている父母らに支給される。父母が共にいる場合は「生計を維持する程度の高い」方が支給先となり、大半が父親とみられる。

 しかし、支給先となる父親がDVの加害者で、被害者の母親が子どもと逃げている場合、「手当は子どものために使われず加害者の遊興費などに充てられる恐れがある」との指摘がDV被害者を支援する弁護士などからあった。

 政府が検討している仕組みでは、婦人相談所などが被害証明書を発行したDV被害者とその子どもで、加害者と別居し、国民健康保険に加入していることなどが確認された場合、自治体の権限で加害者への支給を取りやめ、被害者に手当が行き渡るようにする。

 また、加害者に行方を隠すため現住所に住民登録をしていない被害者については、被害者自身から自治体に申請してもらうことを検討している。その際は、現住所のある市区町村に対し、保護命令決定書など証明書類の提出が必要となる。

 DV被害者を巡っては、09年の「定額給付金」の支給の際、住民登録が出来ずに受け取れない人が相次いだため、被害者に定額給付金と同額を支給する独自の支援策を行う自治体もあった。

 

しかし、まだ検討段階の話のようで、早く本決まりになる事を祈るばかりである。

 

 

民主党に政権交代していろいろと改革が行われておりますが、マニュフェストに掲げられた子供手当の支給に関してどうなっているのか調べました。

いつからか?

来年の四月から制度はスタート。

支給日は?

第一回目は6月に、4月・5月・6月分を支給予定。具体的な日は未定。

金額は?

来年度は半額の、13000円。

再来年度から26000円。

対象者は?

中学校卒業までの子供一人につき。

現時点では、所得制限は設けない方針。

大阪も対象?

もちろん、日本全国。

 

私の友人にも、双子ちゃんを産んだひとがいますが、やはりかかる費用が倍みたいなので、早く欲しいみたいです。

民主党さんがんばって。

 

子供手当ての支給に関しての続報はこちら

今後も、子供手当ての支給に関する続報が入り次第、順次アップしていきます。

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